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第1章 総則 |
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| 第1条 |
本会は福岡県公立古賀高等学校同窓会と称し、事務局を福岡県公立古賀高等学校内に置く。 |
| 第2条 |
本会は会員相互の交誼を厚くし、母校福岡県公立古賀高等学校の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第3条 |
本会はその目的を達成するために下記の事を行う。
1 会報、会員名簿の発行
2 親睦に関する事項
3 その他、本会の目的を達成するに必要な事業 |
第2章 会員 |
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| 第4条 |
本会は下記の会員を以って構成する。
1 普通会員 本校卒業生
2 特別会員 本校職員および旧職員
3 推薦会員 第2章第5条に核当する者 |
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| 第5条 |
中途退学者および転学者で本校会員になることを希望する者は、会員の推薦により役員会の承認を経て推薦会員となることができる。 |
| 第6条 |
本会会員で、会の体面を汚す事の行為があった時は、役員会の決議により除名することができる。 |
第3章 役員 |
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| 第7条 |
本会は下記の役員を置く。
1 名誉会長 1名
2 会 長 1名
3 副会長 2名
4 会計 1名
5 事務局長 1名
6 執行役員 若干名
7 会計監査役 1名 |
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| 第8条 |
第8条 役員及び常任幹事の選出
1 役員は、普通会員の中から選出、総会に報告し承認を得る。
2 名誉会長は、現職の古賀高等学校校長とする。
3 常任幹事は、各回の幹事の中から会長が委嘱する。 |
| 第9条 |
第9条 役員の任務
1 会長は会務を総理し、総会、役員会、幹事会を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に支障がある時には、その代理をする。
3 会計は、会の経費を収納し、会計事務を処理する。
4 常任幹事は、幹事会を構成し、その付託事項を処理する。
5 事務局長は、本会の事務一切を処理する。 |
| 第10条 |
役員の任期
各役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 |
| 第11条 |
役員会
役員会は次の項目を審議し、執行する。
1 総会、幹事会の決議事項の執行
2 各種事業の企画、原案の作成
3 緊急事項の処理
4 予算案、決算案、会則改正案の作成
役員会の決議は、出席者の過半数の賛成により、行うこととする。 |
| 第12条 |
常任幹事会
常任幹事会は会長が招集し、常任幹事をもって構成され、会長が付託した事項を審議する。 |
| 第13条 |
幹事会
幹事会は各回の幹事をもって構成され、会長が付託した事項を審議する。幹事会は会長が招集する。 |
第4章 総会 |
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| 第14条 |
総会は毎年1回会長が招集し、概ね下記の各会務を報告し承認を得る。
1 前年度の収支決算および新年度の予算
2 活動報告と活動方針
3 役員の選出
4 会則の改正
5 その他必要と認める事項
臨時総会は会長が必要と認めた場合に、会長が召集する。 |
第5章 会計 |
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| 第15条 |
本会の会計は4月1日より始まり、翌年3月31日を以って終わる。 |
| 第16条 |
本会の経費は、入会金・会費・寄付金・その他の収入を以ってこれにあてる。 |
| 第17条 |
本会の予算、決算は総会にて報告し、その承認を得なければばらない。 |
| 第18条 |
周年行事など、必要がある時は、募金活動を行う。 |
第6章 会員の義務 |
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| 第19条 |
本会の普通会員は入会金および終身会費を納めなければならない。 |
| 第20条 |
本会の会員は住所に移動を生じた時はその都度本会本部(事務局)に通知しなければならない。 |
| 第21条 |
この規則実施に必要な附則は別に設ける。 |
| 第22条 |
本会則は平成19年10月28日から実施する。
* 昭和53年8月21日制定 |
附則 |
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| 第1条 |
本会の会則の改正は、常任幹事会の議決を得て、総会に報告するものとする。 |
| 第2条 |
慶弔規定
死亡
1 現職員
花輪 一対
弔慰金 20,000円(原則として)
弔電
2 旧職員(正職員・本校最終退職者にかぎる)
弔電
花輪 一対
3 会員・在校生
弔慰金なし
初盆
御仏前なし
退職組合職員記念品料 (正職員・本校最終退職者にかぎる)
5,000円〜10,000円
20年以上 10,000円
5年以上 5,000円 |
| 第3条 |
この規定は平成19年10月28日より実施する。
* 平成6年8月21日制定 |
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